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ピンバッジの特許?

ピンバッジの特許?

「東京特許許可局」の早口言葉からピンバッジの特許の質問?

小学生の子供と「東京特許許可局」の早口言葉で遊んでいました。すると子供が「パパも特許持ってる?」と聞きました。

私は「持ってないよ」と答えると、子供は「だって、パパの会社にはたくさんの有名なキャラクターやチームのピンバッジがあるんじゃないかな?これ、特許取っていないの?」と続けて聞いてきました。

しかし、子供の「パパも特許持ってる?」という発言は、一見単純な質問のように見えますが、権利関係を知らない子供ならではの興味深い発言だと感じました。

実際に、特許権については一般的に理解されていないことが多いため、子供が混乱していたのも無理はありません。特許権とは、ある発明や技術に対する独占的な権利であり、一定期間内に他者が同じものを使用することを禁止することができます。一方で、商標権や意匠権については、ある製品やサービスに対する独占的な権利であり、他者による類似した製品やサービスの使用を禁止することができます。

子供は、パパの会社にたくさんのピンバッジがあることから、それらが特許権を持っているものであると考えたのでしょう。しかし、ピンバッジには商標権や意匠権がある場合もあります。例えば、©コピーライトのマークがついたピンバッジなどは、商標権や意匠権を持つことができます。商標権は、製品やサービスの識別に使われる名称、ロゴマーク、デザインなどに与えられる権利であり、意匠権は、形状、模様、色彩などに与えられる権利です。

したがって、弊社がピンバッジに商標権や意匠権を取得している場合には、それらの製品やサービスの独占的な権利を保持していることになります。しかし、特許権を取得している場合は、製品やサービスが特定の技術や発明に関するものである必要があり、商標権や意匠権とは異なるものです。

私は子供に、意匠登録などはお客様でされていることはあるよ、と教えました。例えば、裏面に©コピーライトのマークがついているピンバッジなどは、お客様にて権利関係がしっかりと管理されていると説明しました。

子供は「コピーライトと特許って何が違うの?」と聞いてきました。この質問に対して、私は「コピーライトは著作権を意味し、特許は発明・考案を守るための権利です。つまり、特許はある発明や考案を独占的に使う権利を持っている人に与えられるもので、コピーライトはある作品を作った人がその作品を独占的に使う権利を持っているものです」と説明しました。

さらに、子供が理解しやすいように具体例を出しました。例えば、ある人が新しいおもちゃの発明をした場合、それを特許で守ることで他の人が同じようなおもちゃを作ることができなくなり、おもちゃを売ることでお金を稼ぐことができます。また、ある人が書いた本や作った音楽には、その人自身が独占的に使う権利があり、他の人が無断でその作品をコピーしたり、改変したりすることはできないと説明しました。

子供は理解したようで、「パパのピンバッジはコピーライトで守っているんだね」と言ってくれました。私は子供に、権利関係について興味を持つことは素晴らしいことだと伝え、今後も様々なことに興味を持ち続けるように励ましたのでした。

子供とこのような会話が出てきて、楽しいなー。

 

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